松山で会社設立の本店所在地どこにするか?メリット・デメリットを解説
こんにちは。
マツヤマンスペースの稲見(いなみ)です!
今回は、これから愛媛県松山市で会社設立をする方に向けて、登記で使用する「本店所在地」をどこにするかについて、選択肢とメリット・デメリットをわかりやすく解説したいと思います。
私は、これまで起業支援をさせていただく中で、会社設立のときに本店所在地をどうするかを一緒に考えてきました。
また、マツヤマンスペースも住所利用プランがありますので、多くの方が会社の本店所在地として利用していただいてます。
この経験から、本店所在地をどこにするか、決めるときのポイントやメリット・デメリットを整理させていただきました。
一度、登記してしまうと、失敗したと思って変更するときにも、手間と登録免許税がかかってきます。
いま会社設立を考えられている方は、ご一読いただければと思います。
目次
本店所在地ってなに?どんな選択肢があるのか
許認可関係の事業をされる方は注意
まとめ
本店所在地とは、会社の住所のことです。
会社設立の登記をするときには、その会社がどこにあるのか(所在地)を決めておく必要があります。
会社設立後の行政への手続きでも、本店所在地を記載していきますので、行政からの郵便物などが届くようになったり、会社手続きの行政の管轄が決まります。
基本的には、申告をする税務署や税務調査なども、本店所在地管轄の税務署になります。
ただ、どこを本店所在地にするかは、とくに決まりはありません。
実際に仕事をする場所でなくても本店所在地にできます。
自社の中心的な事務所の住所にすることが一般的ですが、自宅にされる方や、住所貸しのバーチャルオフィスなどにされる方もいます。
次からは、主な選択肢について見ていきましょう。
松山市で会社設立登記をするときの本店所在地として、①賃貸オフィス(店舗)、②自宅、③コワーキングスペース(シェアオフィス)があります。
では、それぞれのメリット・デメリットについて紹介していきますね。
①賃貸オフィス(店舗)
働く事務所や店舗を本店所在地にする方法です。
一般的に本店というとこのイメージではないでしょうか。
デメリットとしては、費用がかかることですね。
松山市駅中心部で賃貸オフィスを探せば、1・2人ぐらいが使えるオフィスでも家賃だけでも5万円ぐらい、これに水道光熱費やインターネット利用料などもかかります。
また、家賃だけではなく、敷金礼金、仲介手数料、内装などの初期費用もかかります。
メリットとしては、信用力があるように見えます。
いかにも自宅を本店所在地としているよりも、中心部でオフィスを構えていると信用できそうな気がします(もちろん、実際は関係ないです)。
②自宅
自宅を本店所在地として利用する方法です。
個人事業主・フリーランスだと、自宅が仕事場という方が多いと思います。
デメリットは、自宅を公開してしまうという点です。
名刺に本店所在地を載せたり、会社の謄本に記載されるため、自宅住所を知られることになります。
これについては気になる方と、そうでない方がいると思います。弊社に相談に来られる中でも、特に女性は気にされる方が多いように思います。
物件によっては本店所在地として利用できないケースもありますので注意が必要です。
自宅が賃貸マンションなどの場合には、賃貸借契約書で商用利用禁止になってることがほとんどです。
分譲マンションの場合でも、マンション管理組合の規約で禁止されているケースがありますので、規約の確認をしておく必要があります。
メリットは、費用が抑えられることです。
生活スペースを仕事場にしている場合には、本店所在地や事務所として家賃が特別にかかってるわけではないので、費用を抑えることができます。
(自宅事務所のために1部屋多い物件を選ぶとかだと、家賃としてかかってるといえます)
③コワーキングスペース(シェアオフィス)
コワーキングスペース・シェアオフィス・レンタルオフィス・バーチャルオフィスを本店所在地として登記する方法です。マツヤマンスペースを住所利用するのもここにあたります。
一般的にいわれるデメリットとしては、実体がある会社かどうかわからないということで、通帳がつくれないことがあるという話は、ネット検索では書かれています。
ただ、現在のところマツヤマンスペースの住所を使って、本店登記をして銀行通帳が作れなかったというケースはいまのところありません。
メリットは、自宅は使わずに費用を抑えられる点です。
マツヤマンスペースの場合だとオフィスとしての利用料込で月額12,800円になります。
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賃貸オフィスと比べると費用を抑えることができます。
もちろん、仕事場としても利用することができます。
その他のメリットとしては、コワーキングスペース等は、松山市の中心部にありますので、名刺だと市内中心部にオフィスを構えていて、信用力がありそう。という点もあります。
最後に、古物商や有料職業紹介など許認可関係の事業をされる方は注意です。
オフィスによって許可がとれない場合があります。
防音性のある会議室があるか、広さなど要件がある許認可事業もありますので、ご自身の事業の許認可要件を確認してください。
登記された本店が都合が悪く変更しようとすると、ご自身で手続きをされても、法務局同一管轄内の移動で登録免許税3万円、管轄外への移動だと登録免許税6万円かかることになります。
許認可関係の事業をされる方は、会社設立時に確認をされておいた方がいいでしょう。
ここまでで、会社を設立するときの本店所在地について選択肢とメリット・デメリットをお話させていただきました。
どの方法にも一長一短ありますので、ご自身の事業に合った方法を選択いただければと思います。